2017-05-09 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
「課題」として、「キャッシングで調達した資金で舟券の購入が可能である」、つまり借金してできるということであり、「ATMのキャッシング機能の利用状況を調査し、競走場及び場外舟券売場に設置されているATMのキャッシング機能の廃止について検討の上、取扱方針を決定する必要がある。」こう取りまとめておられます。
「課題」として、「キャッシングで調達した資金で舟券の購入が可能である」、つまり借金してできるということであり、「ATMのキャッシング機能の利用状況を調査し、競走場及び場外舟券売場に設置されているATMのキャッシング機能の廃止について検討の上、取扱方針を決定する必要がある。」こう取りまとめておられます。
先生が配付されました資料にもありますように、舟券の購入がキャッシングで調達した資金で可能であるため、この利用状況を調査して、「設置されているATMのキャッシング機能の廃止について検討の上、取扱方針を決定する」、こういうふうに書いてございますので、先生の御指摘の趣旨にも沿いながら、実態をまず調べて、どのような状況かを踏まえながら、廃止についての検討を行っていきたい、このように考えております。
もう本当に、水産資源にとって貴重な藻場や干潟が開発等によって減少しているというのは大変な問題だと思うんですが、沖縄県の岩礁破砕等の許可に関する取扱方針は次のように指摘しています。 沖縄県は百六十の島嶼から成り立っており、これら島々の周辺には沖縄の海を特徴づけるサンゴ礁が発達している。
二つの基準というか、二つ申し上げますと、一つは、昭和五十九年に私立大学の設置等に係る取扱方針というものを出しておりまして、もう一つは、平成十五年に大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る許可基準というものを出しております。この中に、済みません、失礼しました、認可基準というものを出しております。この中に記載がございます。
現時点で想定されます最大出資比率や投資リターン、いわゆる投資家は内部収益率、IRRに基づいて出資をしますので、その投資リターンの目線、また資金回収期間、それから劣後融資が出せるのか、優先株は出せるのか、そういった取扱方針につきまして教えてください。
県の漁業調整規則に基づく岩礁破砕許可に関する取扱方針というのがあるんですよ。そこに何と書いてあるか。沖縄の海を特徴付けるサンゴ礁が、地形的にも生態的にも砂浜、干潟、藻場などの浅海域、浅い海域と一体となり、本県における海洋生産の基盤を成しており、多くの有用な魚介類が生育する重要な場所であるとして、岩礁破砕など海域を改変する行為には細心の注意を払う必要があると。
沖縄県が許可をする際に示した沖縄県漁業調整規則の中には、さっき言った文章が入っているんですよ、その取扱方針の中にね。その中には、岩だけじゃなくてサンゴも一体になって魚介類の基盤になっていると書いてあるんですよ。当たり前じゃないですか。これは何も建設省とか地学の世界じゃないんですよ。これは漁業の調整規則なんですよ。魚介類に影響があってはならないからこういう許可をするようになっているんですよ。
国は、コンクリートブロックの投下は船舶の投錨と同視できるから事前の協議や新たな申請の対象でないと判断したのでしょうけれども、県は、取扱方針が投錨を例外と定めるのは、漁業活動に付随的な行為で類型的に水産資源への影響が軽微であるからという理由に基づくが、本件コンクリートの投下は到底そのようには考えられないとしているわけであります。 常識的な判断としては県の言うとおりだと思います。
他方で、取扱方針の中で、以下の行為については基本的に許可は要らないけれども協議をしてくれというふうにはなっておるわけでございます。
○赤嶺委員 沖縄県は、水産資源保護法に基づいて規則が定められ、そのもとに岩礁破砕取扱方針が定められている、それはサンゴ礁に囲まれた沖縄県の特殊性に基づいたものである、これを読まれたことはありますよね。
○赤嶺委員 法律に基づいて沖縄県でも規則が定められている、その規則に基づいて取扱方針が定められ、そしてそこでは岩礁破砕とサンゴの関係についても述べられている、そういうことでよろしいんですよね。
沖縄県は、県漁業調整規則に基づいて、岩礁破砕の許可を判断する際の具体的手続について取扱方針を定めています。 そこでは、「主旨」としてこのように規定しています。 沖縄県は百六十の島嶼から成り立っており、これら島々の周辺には沖縄の海を特徴づけるサンゴ礁が発達している。サンゴ礁は地形的にも生態的にも砂浜、干潟、藻場などの浅海域と一体となり、本県における海洋生産の基盤を成している。
許可を受ける際の具体的な手続については、沖縄県の岩礁破砕等の許可に関する取扱方針に定められています。許可申請書の添付書類の一つに関係市町村長の意見書が挙げられていますが、そこには回答期限に関する規定は一切ありません。 岩礁破砕に関する関係市町村長の意見書の提出に回答期限を設ける根拠となる規定はない、この点は確認できますね。
したがって、例年、その取扱方針を決めた後に速やかに法案を提出して、これまでも成立をお願いしてまいりました。 御指摘のとおり、今回の法律の施行日が二十六年一月一日でありますけれども、しかし、人勧尊重という政府の立場としては、必要な法案は早期に成立させる必要があると、このように考えておりますし、これは二十五年度予算の関連法案でもございます。
本年度の人事院勧告については、政府としての取扱方針を速やかに決定してまいります。 退職金等の水準の見直しや定員削減、地方分権推進に伴う地方移管などについても、大震災に関連した復旧復興等の見通しを踏まえ、また、出先機関改革を進めていく中で取組を進めてまいります。
ですから、そういう点では、「陵墓の立入りの取扱方針」の中で、書陵部長が立ち入りを許可する者についての四項目の規定というのがありまして、四つ目に、「前三号に掲げる者のほか、書陵部長が適当と認める者」とあるんですね。当然、学術調査に当たる専門家はもちろんですが、国会議員が該当するものと思って、実は私、宮内庁の担当者に聞いてみたところ、研究者を対象としているので国会議員は対象外だと。
国家公務員の給与等については、人事院勧告を踏まえ、できるだけ早く取扱方針を決定し、法案を提出する予定です。また、返納事由の拡大等を行うため、国家公務員退職手当法の改正法案を提出する予定です。 少子化社会対策に関連する施策等の重要対象分野に係る政策評価を推進するとともに、随意契約の適正化などの行政評価に取り組んでまいります。 次に、年金記録問題についてであります。
そこに「ア」と書いて、「退職手当の取扱方針」「国の職員であった期間の過去勤務分に相当する退職給付債務に係る引当金は、公社設立時点において一括して計上することが適当である。」「イ」は、そういう引当金として計上しないで毎年、「毎期の負担金を会計上の費用として処理することが適当である。」こういうふうに書いてあるわけです。どちらかでいくぞ、こういうふうに書いてあるんですね。
国家公務員の給与水準については、専門・中立機関である人事院の勧告を受けまして、政府として給与改定の取扱方針を決定することとしているところであります。 私が申し上げましたのは、現在、税の抜本的な議論をしており、納税者から見て納得できるよう政府自身も徹底したスリム化をしてほしいという意味で、給与もその例外ではないという趣旨で申し上げたものであります。
国家公務員の給与水準については、専門・中立機関である人事院が勧告を行った後、これを受けて政府として給与関係閣僚会議を開催し、給与改定の取扱方針を決定することとしているところであります。 国家公務員の給与の取扱いにつきましては、労働基本権制約の代償措置の根幹であります人事院勧告制度を尊重するとの基本姿勢の下、財政事情等国政全般との関連を考慮し、適切に対処してまいりたいと考えております。(拍手)
当然それを裏づけているのは、平成十二年度以降の大学設置に関する審査の取扱方針、学校法人の寄附行為及び寄附行為変更の認可に関する審査基準、さらに、学校法人の寄附行為及び寄附行為変更の認可に関する審査内規、こういう基準を文部省、文部科学省が持っていらっしゃって、その六に「設置に必要な財源」というのがある。こういう項目があります。設置するときに必要な財源ですよ。
この審査指針によると、許可される場合でも建築物の高さは十三メートル以下、こういうふうにされているのですが、当時の公害防止事業団が行う場合には、公園利用の観点が優先されまして、王子が岳の場合には、環境庁の出先機関である瀬戸内海国立公園管理事務所が建築物の上限はおおむね二十五メートルとするという「宿舎事業の取扱方針」を決めました。
○説明員(高尾佳巳君) 支給対象者の把握につきましては、先ほど自治省の方から御説明ございましたように、取扱要領で具体的な取扱方針を定めているところでございます。その中で所得要件に関しましては、納税証明書の添付または本人からの同意書の提出によりまして課税状況の調査をしていただきたいという形でお願いしているわけでございます。
合わせ技一本でとりあえずもともとの病院の方から請求してもらって、ほかにやむを得ずかかった分を分けてもともとの病院から払ってください、こういう仕組みにしておるわけでございまして、しかしそこは相互のまさに合議が必要なので、合議をちゃんとしてくださいねと、こんなふうな取扱方針にしたつもりでございます。
そうするとどういうことになってくるかというと、審査指針の対象から除外されて十四条の所定になってくると、瀬戸内海国立公園管理事務所長が、「王子が岳渋川集団施設地区 宿舎事業の取扱方針」というのがあって、それを見ると、何のことはない、物すごい立派な施設をつくることが可能になってくるのです。これでいくと、それまでは十七条の場合だったら許可がおりても十三メートル以下、二千平米以内。
二十六・五メートルという宿舎の高さを一例としてお出しになりましたけれども、この集団施設地区につきましては、これも先生が御指摘されましたようなこの地区における取扱方針というものを定めておりまして、これに沿ったものになっております。